同窓会会則:産奥会ホームページ(旧岩手県立高度技術専門学院同窓会・旧岩手県立産業技術短期大学校水沢校同窓会)

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同窓会会則
   
  『 産 奥 会(さんおうかい) 』 同 窓 会 会 則


 

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、『産奥会』同窓会という。
(所在地)
第2条 本会は、岩手県立産業技術短期大学校水沢校に置く。
2 本会は、理事会の承認を得て支部を置くことができる。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の親睦に関する事項
(2) 母校の発展に関する事項
(3) その他理事会が必要と認める事項

第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 岩手県立産業技術短期大学校水沢校卒業生及び旧岩手県立高度技術専門学院卒業生
(2) 準会員 岩手県立産業技術短期大学校水沢校在校生
(3) 特別会員 岩手県立産業技術短期大学校水沢校及び旧岩手県立高度技術専門学院の関係職員
(4) 賛助会員 本会の趣意に賛意し、理事会において推薦を受け、認められた者
(登 録)
第6条 会員は、氏名、住所、その他必要な事項を本会に登録しなければならない。
2 会員は、前項の登録事項に異動があったときは、すみやかに、その旨を本会に届けるものとする。

第3章 役 員
(役 員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2 役員は、総会において正会員の中から選任する。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(顧 問)
第8条 理事会の承認を得て、本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会議に出席し、本会の運営に関し意見を述べることができる。

(職 務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 理事は、総会の決定に基づき会務を決定する。
4 監事は、本会の会計を監査する。

第4章 会 議
(種 別)
第10条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第11条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。
(権 能)
第12条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 役員の改選
(4) 会則の改正
(5) その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 補欠役員の選任
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 理事会は、総会を招集できない緊急事項について決定することができる。
(開 催)
第13条 定例総会は、年1回開催する。
2 臨時総会は、会長若しくは理事会が必要と認めたとき、又は、正会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
(議 長)
第14条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議 決)
第15条 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決する。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の役員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第16条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員、又は役員の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数、又は役員の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領

第5章 事務局
(構成員)
第17条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局員若干名を置くものとする。
3 事務局員は、会長が会員の中から選任する。
4 会長は、事務局員の中から事務局長及び事務局次長を任命することができる
(帳 簿)
第18条 事務局には、次の帳簿を備えておき、これを整理しておかなければならない。
(1) 会員台帳
(2) 議事録
(3) 会計簿

第6章 会費及び会計
(会 費)
第19条 正会員は、終身会費として15,000円を納入するものとする。
2 臨時に会費を徴収する必要があるときは、総会の議決を経て正会員から徴収することができる。
3 既納の会費は、返還しない。
(経費)
第20条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 雑 則
(補 則)
第22条 この会則の施行について必要な事項は、会長が別に定める。

 

附  則

この会則は、平成20年8月16日から施行する
岩手県立高度技術専門学院同窓会規約(平成5年3月17日制定)及び岩手県立産業技術短期大学校水沢校同窓会会則(平成18年3月9日制定)は、この会則の施行をもって廃止する。
この会則施行の日以降、最初に選出する役員の任期及び最初の会計年度の終期は、この会則 の規定(第9条及び第26条)にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
この会則は、平成28年4月1日から施行する。
   



 
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